
医療法人の「社団」「財団」について、違いや選び方
医療法人の「社団」「財団」とは?まずは基礎知識
クリニックの開業を検討する中で、「医療法人化」という選択肢があります。しかし医療法人には複数の形態があります。その中でも本記事は、「社団医療法人」と「財団医療法人」を解説いたします。
どちらも医療法に基づいて設立される法人ですが、設立の考え方や資産の扱い、運営方法などに大きな違いがあります。将来的な経営方針や承継にも関わるため、開業前の段階で理解しておくことが重要です。
医療法人とは何か?個人開業との違い
医療法人とは、病院・診療所・介護老人保健施設などを開設することを目的として、医療法に基づき都道府県知事の認可を受けて設立される法人です。
個人開業との最大の違いは、「法人格を持つかどうか」です。個人開業の場合、事業主体はあくまで院長個人です。収益や負債も個人に帰属し、経営と個人資産が密接に結びつきます。医療法人では、法人が事業主体となるため、財務管理や組織運営がより明確になります。医療法では、医療提供体制の安定性を確保する目的で整備されており、非営利性が求められております。剰余金の配当は禁止されており、利益は医療提供体制の充実に充てる必要があります。
さらに、複数の診療所を展開できる点も法人化の大きな特徴です。将来的に分院展開を視野に入れている場合、法人化は現実的な選択肢となります。ただし、設立には一定の要件や手続きが必要であり、自由度が高いとは限りません。だからこそ、法人形態の違いを理解したうえで検討することが重要なのです。
医療法人の主な種類は「社団」と「財団」
医療法人は設立の基盤によって大きく次の2つに分類されます。
- 社団医療法人
- 財団医療法人
まずは「社団」と「財団」の違いから考えましょう。
- 社団=人の集まりによって成立する法人
- 財団=財産の拠出によって成立する法人
「社団」「財団」は、公益法人の考え方でも同様に区分けされており、社団法人は社員(構成員)の意思によって運営され、財団法人は拠出された財産の目的に基づいて運営されます。医療法人においてもこの原則は共通しています。
社団医療法人では、医師などの出資者が集まり法人を構成します。一方、財団医療法人では寄附された財産をもとに法人が成立し、特定の個人が所有権を持つわけではありません。なお、日本の医療法人の大半は社団医療法人です。
社団医療法人とは?特徴と仕組み

社団医療法人は、現在の日本において最も一般的な医療法人の形態です。
社団医療法人の定義
社団医療法人とは、一定の目的に賛同した人々(社員)が集まり設立される医療法人です。医療法では、医療法人は非営利であることが求められており、株式会社のように利益分配を目的とする組織ではありません。そのため「出資」という言葉が使われますが、通常の投資とは性質が異なります。
社員は法人の構成員として重要事項の意思決定に関与します。例えば以下のような事項です。
- 理事の選任
- 定款の変更
- 重要な資産の処分
- 法人の解散
つまり社団医療法人は、人の意思によって運営される組織といえます。
出資持分の考え方(持分あり・持分なし)
「持分」とは、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利を指します。
また「出資持分」とは、医療法人に出資した者が、法人の純資産に対して持つ権利のことです。法人が解散した際の残余財産の分配を受ける権利などを指します。
持分あり医療法人とは
- 「持分あり医療法人」…定款に“持分に関する規定”があり、社団医療法人
“持分に関する規定”とありますが、具体的には、社員資格を喪失した場合の持分の払戻に関する規定、解散時の残余財産の持分に応じた分配に関する規定などが挙げられます。
持分なし医療法人とは
- 「持分なし医療法人」…定款に“持分に関する規定”がなく、現に持分が一切存在しない法人
「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行
社団医療法人を理解するうえで、この「持分」の概念は非常に重要です。かつては出資者に財産権が認められる「持分あり医療法人」の設立が可能でした。しかし、医療法人の非営利性をより明確にする観点から制度の見直しが行われ、平成18年の医療法改正により、新たに設立できる医療法人は「持分なし医療法人」が原則とされています。
持分なし医療法人では、出資者個人が法人財産の分配を受けることはできません。さらに、解散時の残余財産は国・地方公共団体、または他の医療法人などへ帰属する仕組みとなっています。これは、医療法人の財産を特定の個人に帰属させず、公共性を担保するための制度設計といえるでしょう。
一見すると、出資者にとって不利に感じられるかもしれません。しかし持分がないことで、出資持分の評価をめぐる相続問題が生じにくいという側面もあります。持分あり医療法人では、出資持分が相続財産として評価され、高額な相続税の要因となるケースも指摘されてきました。
現在「持分あり医療法人」であっても、「持分なし医療法人」への移行をする法人は、移行計画を提出することで厚生労働大臣より「認定医療法人」と認められ、税制優遇や融資の支援を受けることが可能です。※2026年(令和8年)12月31日まで
出典:厚生労働省HP(「持分なし医療法人」への移行に関する手引書)
設立要件と運営体制
社団医療法人の設立には、都道府県知事の認可が必要です。申請後すぐに設立できるわけではなく、一般的に数か月程度の準備期間が必要とされています。
主な要件としては次のようなものがあります。
- 適切な事業計画の策定
- 必要な資産の確保
- 定款の作成
- 理事・監事など役員体制の整備
また、運営面では理事会が中心的な役割を担います。理事長は法人を代表し、経営の最終責任を負います。
個人開業と比較すると意思決定のプロセスは増えますが、その分、組織として安定した経営が可能になる点は大きなメリットです。
特に分院展開や医師の採用を視野に入れている場合、法人化によってガバナンスを整備することは中長期的な経営基盤の強化につながります。
財団医療法人とは?特徴と仕組み

財団医療法人は、社団医療法人と並ぶ医療法人の基本形態の一つですが、実務上は比較的数が少なく、その仕組みを正確に理解している方は多くありません。しかし、制度の本質を理解するうえでは欠かせない存在です。
社団医療法人が「人の集まり」によって成立するのに対し、財団医療法人は拠出された財産を基盤として設立される法人です。まずは定義から整理していきましょう。
財団医療法人の定義
財団医療法人とは、個人や法人から寄附された財産をもとに設立される医療法人です。出資者という概念は存在せず、法人の財産は特定の個人に帰属しません。
公益法人制度においても、財団法人は「一定の目的のために拠出された財産を中心として運営される法人」と整理されています。この考え方は医療法人にも共通しています。
つまり財団医療法人では、「誰が所有するか」ではなく、「財産をどの目的に使うか」が重視されます。医療提供という公共性の高い目的のために財産が固定化される点が大きな特徴です。
そのため、設立後に財産を自由に引き上げることはできません。法人は拠出された財産を継続的に医療提供へ活用する責任を負います。
寄附によって成立する法人形態
財団医療法人の最大の特徴は、設立時に一定規模の財産拠出が求められる点にあります。
社団医療法人では出資という形をとりますが、財団医療法人では寄附として扱われます。寄附された財産は法人の所有となり、寄附者個人の権利は発生しません。
この仕組みには明確な意図があります。法人の公共性を高め、経営を特定個人の意思から切り離すことです。
一方で、設立ハードルは決して低くありません。十分な資産を確保できるケースに限られるため、結果として財団医療法人は大学や大規模医療機関、歴史のある医療組織などで採用される傾向があります。
個人開業医が新規に選択するケースは多くないものの、制度理解の観点から押さえておく価値は十分にあるでしょう。
理事会・評議員会の役割
財団医療法人では、組織運営の透明性を担保するために評議員会が設置されます。
評議員会は法人の重要事項を審議・監督する機関であり、理事会の意思決定をチェックする役割を持ちます。いわばガバナンスを強化するための仕組みです。
理事が経営執行を担い、評議員が監督する。この二層構造により、特定の人物に権限が集中することを防ぎます。社団医療法人にも社員総会がありますが、財団医療法人の評議員会はより独立性が高い点が特徴といえるでしょう。結果として、経営の安定性や継続性は高まりやすい一方、意思決定に時間を要する可能性もあります。
財団医療法人が向いているケース
財団医療法人は、その制度設計から次のようなケースに適していると考えられます。
- 永続的な医療提供体制を重視したい場合
- 個人への財産帰属を避けたい場合
- 社会的使命を強く打ち出した医療機関を運営したい場合
反対に、開業医が自身のクリニックを起点として法人化する場合は、柔軟な意思決定が可能な社団医療法人を選択するケースが一般的です。
重要なのは、財団医療法人が優れている、あるいは社団医療法人が優れているという単純な比較ではありません。法人の目的と運営方針に適合しているかどうかが判断基準となります。
社団と財団の違い

ここまで見てきた通り、社団医療法人と財団医療法人は成立の基盤そのものが異なります。
出資・資産の考え方の違い
最も本質的な違いは、法人の基盤が「人」か「財産」かという点です。
社団医療法人では出資者が法人を構成しますが、持分なし医療法人では出資者に財産権は認められません。一方、財団医療法人では寄附された財産そのものが法人の基盤となります。
いずれも非営利性が前提となるため、法人財産が個人の利益のために分配されることはありません。
意思決定の仕組みの違い
社団医療法人は社員総会を中心とした意思決定構造を持ちます。比較的機動的な経営判断が可能であり、環境変化に対応しやすい点が特徴です。
対して財団医療法人では、評議員会による監督機能が強く働きます。透明性と安定性に優れる一方、意思決定のスピードは緩やかになる傾向があります。どちらが適しているかは、経営に求める価値によって異なります。
設立難易度の違い
一般的に、財団医療法人の方が設立ハードルは高いとされています。まとまった財産拠出が必要であり、組織設計も複雑になりやすいためです。
一方、社団医療法人は比較的現実的な選択肢となりやすく、現在の医療法人の大多数を占めています。これは制度上の優劣ではなく、開業医の実情に適合しやすい構造であることを示しています。
承継・相続への影響
持分なし医療法人では、法人財産が個人に帰属しないため、出資持分の評価をめぐる相続問題が生じにくいとされています。財団医療法人も同様に、財産が法人に帰属する構造であるため、特定個人の相続財産となることはありません。
医療法人の約99%以上が社団医療法人

医療法人のうち約99%が社団医療法人であり、財団医療法人はごく少数にとどまっています。この比率からも分かる通り、現在の医療法人制度において社団医療法人は事実上の標準形態となっています。
最大の理由は、設立の現実性にあります。財団医療法人は一定規模の財産拠出を前提としており、設立時点で高い資金力が求められます。一方、社団医療法人は出資によって設立できるため、個人開業医が法人化する場合でも現実的な選択肢となります。
さらに、医療法人制度は地域医療の担い手を安定的に確保する目的も持つため、多くの医師が参入可能な制度であることが重要です。社団医療法人の普及は、この制度趣旨とも整合的といえるでしょう。
医療法人の設立で失敗しないためには

医療法人の形態は、一度決定すると簡単には変更できません。だからこそ、制度理解だけで判断するのではなく、より広い視点から検討する必要があります。
ここでは、意思決定の精度を高めるために押さえておきたい考え方を解説します。
制度理解だけで判断しない
「社団が多数派だから」「財団の方が安定してそう」などのイメージで決めず、制度が自院の経営方針と整合しているかどうかで判断しましょう。
エリア特性や診療方針も影響する
法人形態の選択は、立地や医療需要とも無関係ではありません。
都市部では分院展開を前提とした経営が求められるケースもあれば、地域密着型の診療が重視されるエリアもあります。また、自由診療の比率や診療科目によっても適した経営モデルは変わります。
法人制度はあくまで「器」です。どのような医療を提供するのかという本質と切り離して考えることはできません。
開業前から専門家と設計する重要性
医療法人の設計は、開業準備の中でも特に専門性が求められる領域です。税務・法務・資金計画・事業戦略など、多角的な視点から検討する必要があります。開業直前になって慌てて判断すると、将来的な経営の自由度を狭めてしまう可能性もあります。
だからこそ、早い段階から専門家とともに設計することが重要です。
まとめ|社団・財団の違いを理解し、自院に適した法人形態を選ぼう
医療法人には「社団」と「財団」という2つの形態があり、それぞれ成立の基盤や運営方法が異なります。社団医療法人が主流ですが、自院の将来像に適合するかどうかで検討しましょう。
法人形態の選択は、経営の安定性や承継、成長戦略にも影響します。制度を正しく理解し、長期的な視点で判断することが、後悔しない開業につながります。
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