クリニック承継の手続き|成功への道を徹底解説
1.クリニック承継とは?承継手続きの全体像
クリニック承継とは、診療所を運営する医師が後継者に経営を引き継ぐプロセスを指します。承継を行うことで、地域医療の継続性を確保し、患者やスタッフに安心を与えることができます。承継の形態によって手続きが異なるため、その点を理解した上で承継を成功させましょう。
2.運営形態別の承継手続きの実務
個人事業として運営している診療所と、医療法人として運営している診療所で手続きが変わってきます。
個人診療所の承継
例え全く同じ建物・同じ名称だとしても、一度クリニックの廃業手続きをし、新たに後継医のクリニックを開業するという手続きが必要です。
保健所関連
旧院長:廃業届の提出
後継医:開業届の提出
厚生局関連
旧院長:保険医療機関廃止届
後継医:保険医療機関指定申請
税務署関連
個人事業の開業・廃業等届出書
青色申告承認申請
社会保険・労働保険関連
新規に事業所としての適用手続き
スタッフ再雇用に伴う資格取得届
モノと営業権の引き継ぎ
医療機器、不動産、医薬品などの資産は「贈与」ではなく「売買」です。贈与扱いになると贈与税が発生するため、いくらで売買するかで契約します。
スタッフの雇用契約
承継前のスタッフは、一旦「廃業による退職」をして、有休消化などを済ませます。その後、条件に合意したスタッフを新たに雇用という形をとります。ひと手間かかりますが、ここを怠ると後々問題が起こることもあり得ます。社会保険や労働保険の手続きも伴うため、労務管理の面でも準備が必要です。
診療録(カルテ)の承継
個人情報保護法の例外規定により、患者の承諾を得ずに承継先へ引き継ぐことが可能です。責任の所在を明確に契約することが重要です。
患者・取引先への告知
院内掲示や説明文書の配布などで、十分な周知期間を設けることが信頼維持に直結します。
医療法人の承継 法人格を保ったまま“中身”を入れ替える
開設者が法人のため、廃止・新規開設は不要です。
保健所関連
診療所管理者変更届
その他診療所の名称・所在地等の変更届
厚生局関連
保険医療機関の管理者変更届
保険医登録の変更届(新管理者の登録)
法務局関連
理事長交代による役員変更登記
出資持分の譲渡があれば株主(社員)変更の登記
税務署関連
法人設立・解散は不要だが、役員変更届の提出が必要
社会保険・労働保険関連
事業所として継続適用のまま、代表者名義の変更手続き
スタッフの雇用契約はそのまま引き継がれる
法人格の承継なので、理事長が交代するのみで、スタッフの雇用関係はそのまま引き継がれます。
出資持分
出資持分の有無で、持分譲渡/相続・贈与など手続きが変わります。
過去の契約など
医療法人の譲渡は、法人格の承継です。そのため、医療法人が過去に行った契約などが免責されるわけではありません。譲渡日前に発生した事象などについては、旧院長側が賠償するなど、明記が必要です。
承継成功のための戦略と準備の流れ
承継を円滑に成功させるには、単なる手続きの遂行だけでは不十分です。戦略的に準備を進めることが不可欠です。
診療圏調査の実施
承継後も患者数を維持できるかを見極めるため、地域需要や競合状況を調査しましょう。
経営状況の整理
財務諸表や収支構造を分かりやすくまとめ、後継者に説明できる状態にしましょう。
承継スケジュールの策定
理想は2年以上前から準備を始め、候補者選定・契約・行政手続きまで逆算して計画が必要です。
承継後のビジョン共有
旧院長と後継医で「どのようなクリニックにしていくか」を共有し、スタッフにも伝えます。
メディシーによる承継支援
クリニック承継は、行政手続き・税務・労務・地域連携と幅広い分野にまたがり、院長一人では負担が大きくなります。
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